「搭乗者傷害保険」
具体的には、死亡してしまったり何らかの後遺症が残った場合、事故発生日から180日以内に死亡した場合には契約金額全額が支払われます。医療保険金が支払われるケースでは、事故発生日から180日を限度とし、治療日数が1日につき入院、通院日額を契約された保険金額で支払います。でも、バイクが事故にあってしまい、転倒したりするとこれは大変です。
後遺症が生じてしまった場合は程度に応じ、4%?100%の保険金が支払われることになります。そんなときのために搭乗者傷害保険というバイク保険はあります。これは保険会社により違いがあるケースもあります。
保険金が支払われないケースには、自然災害による障害、飲酒運転による事故、自覚症状があるが医学的に証明できないもの(鞭打ち症)などがあります。これは、保険に契約をしている車両に搭乗している人が、事故で死亡したり、身体に後遺症が残ったり、負傷した場合などに定額で保険金を支払うものですね。支払われるのは平常の生活、あるいは業務(仕事ですね)に従事することが可能になる程度に回復した日までです。
皆さんもバイクでツーリングなどをする際に、後ろに知り合いを乗せることもあるかもしれませんね。また、保険金額は個別設定が可能なこともあるんです。
2008年5月17日 17:30 |個別ページ